1 :夜のけいちゃん ★:2022/09/30(金) 15:35:52.52 ID:CfDmM1MJ9.net 9/30(金) 14:29
病院以外に身元を明かさずに出産する「内密出産」を巡り、政府は30日、医療機関や自治体など関係機関の具体的な対応方法や留意点をまとめた初のガイドライン(指針)を公表した。出産を受け入れた医療機関が母親の身元情報を適切に管理し、市区町村長が職権で子供の戸籍を作成することを示した。都道府県や市区町村の福祉部局などに通知して周知を図る。
内密出産に法規定はなく、熊本市の慈恵病院が令和元年に病院の新生児相談室長だけに身元を示すことを条件に出産を受け入れる独自の仕組みを導入した。病院は5例の出産を公表している。今回のガイドラインは厚生労働省と法務省が慈恵病院の取り組みを参考にして作成。「氏名や住所、生年月日といった身元情報を明らかにして出産することが大原則」とし、内密出産を推奨しない立場を明確にした。
ただ、予期せぬ妊娠などで医療的ケアを受けずに自宅で1人で出産する「孤立出産」を余儀なくされれば母子の生命や健康に危険が伴う。ガイドラインでは病院や関係機関が連携して支援につなげるため、現行制度や法解釈を整理した。
ガイドラインでは、内密出産の取り扱いを決めた医療機関に対し、妊婦の身元情報の保存・管理規程を策定し、都道府県などへの事前連絡を求めた。また、子供自身の出自を知る権利を保障する観点で、医療機関側は親の身元情報を開示する意義を説明しておくことも定めた。診療録(カルテ)は仮名で作成し、身元開示の同意内容などを記録する。
子供の戸籍は出生届が提出されない場合でも、医療機関が児童相談所に出生日や出生地を連絡すれば、市区町村長が職権で作成する。医療機関側が母親欄を空白にして代理提出した場合には受理しない。
子供に開示する親の身元情報は医療機関が長期間管理し、休廃業した場合などは別の医療機関に引き継ぐ必要がある。政府などによる公的な身元情報の管理機関の設置について、厚労省の担当者は「機関の設置を含め、出自情報のあり方について検討は必要になる」と述べるにとどめた。
ソース
https://news.yahoo.co.jp/articles/143c198918f7e351f79520d074a12e6b289588b5 続きを読む
posted by syatyosan at 18:11
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